資産運用において元本を2倍にするときのおおよその年数、金利が簡易に求められる法則。
72の法則
6月 14th, 2008 · コメントは受け付けていません。
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期限の利益
6月 8th, 2008 · コメントは受け付けていません。
きげんのりえき,キゲンノリエキ
期限がまだ到来しないことによって、当事者が受ける利益。
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監督官庁
6月 8th, 2008 · コメントは受け付けていません。
かんとくかんちょう,カントクカンチョウ
民間の銀行・会社、または公共的団体などに対し、その事業について監督の職権を有する官庁。また、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。金融業者では各都道府県知事、各財務局となる。
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マザーズ
6月 8th, 2008 · コメントは受け付けていません。
まざーず
東京証券取引所の中に設けられたベンチャー(新興)企業向けの市場のこと。
1部市場や2部市場と比べて、上場基準がゆるやかで、赤字の新興企業でも上場できる。その分、投資家のリスクは大きい。
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無限責任社員
6月 7th, 2008 · コメントは受け付けていません。
むげんせきにんしゃいん
会社の債務について、会社債権者に対し、直接に無限責任を負う社員のこと。
合名会社は無限責任社員だけで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員とによって構成される。
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延払信用
6月 6th, 2008 · コメントは受け付けていません。
のべばらいしんよう
延払輸出において、輸出業者が輸入業者に対して代金支払いを一定期間猶予することを認める信用供与形態である。
プラント(機械・設備)類の輸出入などの際に用いられる、分割払いまたは後払いの支払条件である。
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連結決算
6月 5th, 2008 · コメントは受け付けていません。
れんけつけっさん
親会社と子会社、関連会社の決算を一つにまとめた決算のこと。大手企業はどこも子会社や関連会社をたくさん持っており、大手企業だけの決算(単独決算)では、本当の収益状況を把握することはできない。日本では長い間、個別企業ごとの単独決算を重視してきたが、2000年3月期から欧米並みの連結決算主体に移行している。
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六法
6月 5th, 2008 · コメントは受け付けていません。
ろっぽう
六法(ろっぽう)とは、本来は、日本における主要な6つの法典のことをいった。転じて、本来の意味の「六法」に対応する6つの法分野を指すことが多い。また、全部又は一部の法分野に関する法令集を指すことも多い。
6つの法典という意味では、以下の6つの法典を指す。これが本来的な意味であるが、この意味で用いられることは少ない。
日本国憲法(旧大日本帝国憲法)
民法(明治29年法律第89号および明治31年法律第9号)
商法(明治32年法律第48号)
刑法(明治40年法律第45号)(旧刑法(明治13年太政官布告第36号))
民事訴訟法(平成8年法律第109号)(旧民事訴訟法(明治23年第29号))
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号))
6つの法典に対応した法分野という意味では、以下の6つを指す。
憲法(内閣法なども含む)
民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)
商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)
刑法(特別刑法も含む)
民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)
刑事訴訟法(刑事手続法)
六法という言葉は、明治初期にフランス法を紹介する書籍の中で、ナポレオン五法典(民法典、商法典、刑法典、民事訴訟法典、治罪法典)と呼ばれる諸法典 (Codes napoléoniens) に憲法を加えた言葉として使われたことに由来するとされている。
ここから転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」又は単に「六法」と呼ぶようになる。
また、本来の意味から離れて、特定分野の範疇内において主要な法令を収録した書籍も「○○六法」という名称で呼ばれることがある(「金融六法」「福祉六法」など)。この場合には、主要な法令が6つであるとは限らず、6という数に特に意味があるわけではない。
[source by wikipedia]
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連結子会社
6月 4th, 2008 · コメントは受け付けていません。
れんけつこがいしゃ
親会社ないし、グループ企業の持ち株比率が50%以上の会社のこと。2000年3月期からは持ち株比率が50%以下でも、実質的に支配されている会社は子会社に含めるようになった。
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免除
6月 1st, 2008 · コメントは受け付けていません。
めんじょ
民法上、債権者が債務者に対する意思表示によって債務を消滅させること。
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