きんせんしょうひたいしゃく
金銭貸借は、民法第587条以下に規定される消費貸借契約に該当し、ここでは「当事者の一方が、種類、品等及び数量の同じき物を以て返還を為すことを約して相手方より金銭其他の物を受取るに因りてその効力を生ず」と規定されている。
書面の有る無しに関わらず、金銭の受け取りにより口頭だけでも契約は成立するが、お金の貸借であり、後日の万一の紛争に備えて、金銭消費貸借契約書や借用書を作成しておくことが必要。
記載事項は、1 金額、2 返済期日、3 返済方法、4 利息、5 遅延損害金などの取決めは最低限記載し、双方が署名・押印しておく必要がある。
場合によっては、公正証書により契約書を作成することも必要。
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