りえきそうはん
金融機関の行為が2種類の顧客に対して相反する影響(一方が利益を獲得、他方が損失を受ける)を与える可能性のことを言う。銀行の証券業務兼営を禁止する理論的根拠になっている。
たとえば、銀行が保有する株式が値下がりする危険を察知して、ある顧客に投資を勧誘して自分だけが売り逃げた。その場合、その顧客は損失を受ける可能性があるのに対して、銀行は損失が免れるため、
預金者にとっても損失も受けずに済む。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
わかりやすく言うと、依頼者からの業務依頼があった場合、中立の立場で仕事を行わなければならない者が、自己や第三者の利益を図り、依頼者の利益を損なう行為のことである。例2がこれに近い。
利益相反行為が問題視されるのは、一般的に、行為者が一方に関与していると同時に、他方にも関与している場合である。
例えば、行為者Aがある会社Bの社員(役員、従業員)でありながら、Bの競争相手である会社Cと関係を持ち、何らかの形で、AとCとが利益を得ると共に、Bが不利益を被るようなこととなる行為を言う。
利益相反行為は一定の範囲内において不法なものであるとされ、法律でも規制の対象になっている。
[source by wikipedia]
金融用語り行カテゴリーのクレジットカードやキャッシング、カードローン、証券、金融や経済に関する専門用語及び知識を紹介するページです。 クレジットカードやキャッシング、カードローン、証券、金融専門用語に関するデータベースサイトとして、お金全般に関する用語を幅広く収録し分かりやすく丁寧に解説しています。 [PR] 厳選レディースローン&レディースキャッシング