みなしりりつ
利率以外の名目で徴収する諸経費、手数料のこと。
利率制限法3条では、「金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず利率と見なす。
但し、契約の締結及び弁済の費用は、この限りでない」と定めている。また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸し倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。
ただし、「抵当権の設定登記、若しくは登録、若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されている時は、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
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