かんいさいばんしょ
、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件などを主に担当する。裁判は裁判官(簡易裁判所判事)1人で行う。簡裁判事は然るべき経歴や学位を持つ法学者など司法試験に合格していない者でも受任資格がある。詳細は簡易裁判所判事の項目を参照。
裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も、簡易裁判所の業務である。
現在、主要・中小都市を中心に438か所設置されているが、慢性的な人手不足に陥っているといわれる。
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