けいえいけんぜんかけいかく
公的資金による資本注入を申請する金融機関が、金融庁に提出を義務付けられている経営計画。役員数や従業員数、役員報酬、人件費などの合理化策を明示する必要がある。不良債権処理を含む財務状況、収益の向上策、公的資金の返済原資の確保の仕方なども盛り込まねばならない。
金融庁は、公的資金が返済されるまでの間、計画の実施状況について定期的に報告を受けて公表し、公的資金が確実に返済されるよう、計画の進ちょく状況を監視する役割を担う。
もともとは、1998年10月に施行された当時の金融早期健全化法に基づいて提出が義務づけられた。2001年3月に同法が失効したため、現在はりそなホールディングスへの公的資金注入の根拠となっている預金保険法に基づいて提出する。
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