まるゆう
正式名称は少額貯蓄非課税制度。65歳以上の高齢者と障害者手帳を持つ人、遺族年金受給者、寡婦年金受給者などが対象となる。元本350万円までの利子にかかる税金を非課税扱いとする制度。
銀行預金を対象にしたマル優と、国債を対象にした特別マル優、郵便貯金非課税制度の3つがある。制度を利用するには、金融機関を通じて申告書を提出するとともに、高齢者などであることを示す書類を提示することが必要だ。
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