ようかんりさいけん
金融再生法の開示基準による分類で、3か月以上延滞したり、金利減免などの条件緩和を行った債権。経営難で破たんする可能性の高い「危険債権」や、再建の見込みがなかったり、実際に倒産した「破産更生等債権」と合わせて不良債権と定義している。不良債権比率は、貸し出しに対する不良債権の割合を示したものだ。
2002年3月末の大手銀行(13行)の「要管理債権」は合計で11・3兆円に上った。主力行から債権放棄などの支援を受けた再建企業の多くが含まれている。このため、金融庁では、「要管理債権」には、融資先企業の将来の収益力などを考慮して債権の価値を割り出すアメリカ流の新方式を採用するよう、大手行に要請する方向で検討している。
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