もののしんたく
信託会社に信託財産を設定するに際して、当初財産が金銭以外の財産である場合、実務上これを「ものの信託」と呼びます。「金銭の信託」に対する概念です。有価証券や金銭債権、動産、土地など金銭以外の信託はすべて「ものの信託」にあたります。なお、2006年に新しい信託業法が施行されるまでは、信託会社が信託財産として引き受けることができる財産は、金銭のほか有価証券、金銭債権、動産、土地など6種類に限定されていましたが、新しい信託業法では、これらの規制はなくなり、信託法第1条の財産権に該当するものであれば、たとえば知的財産権などをはじめ、あらゆる財産権が受託可能となりました。金銭かものかの区別は信託設定当初の財産の種類によって行われ、例えば、信託期間中に金銭が有価証券やその他に変化したり、ものが金銭に変わったりしても信託の形態そのものが変わるわけではありません。
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