ついちょう
刑法の規定による追徴とは、第19条第1項に掲げて没収することができるとされるもののうち、犯罪行為によって生じ、もしくはこれによって得たもの、または犯罪行為の報酬として得たもの、これらのものの対価として得たものなどの、全部または一部を没収することができないときに、それに相当する価額を徴収することができるとする刑罰のことです。
金融用語つ行カテゴリーのクレジットカードやキャッシング、カードローン、証券、金融や経済に関する専門用語及び知識を紹介するページです。 クレジットカードやキャッシング、カードローン、証券、金融専門用語に関するデータベースサイトとして、お金全般に関する用語を幅広く収録し分かりやすく丁寧に解説しています。 [PR] 厳選レディースローン&レディースキャッシング