ぞうかおんきゅう
増加恩給とは、恩給法に基づいて公務員に対して支給される恩給のうち、公務に起因する障害を有する人に普通恩給に加算して支給される「傷病恩給」の1つです。恩給とは公務員に係る年金のことで、老齢年金に相当するのが「普通恩給」、障害年金に相当するのが増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給などの「傷病恩給」、遺族年金に相当するのが「扶助料」と呼ばれているものです。増加恩給は、公務に起因する傷病のために重度の障害を有する人(項症者といいます)に支給されるもので、支給額はその障害の程度に応じて7段階に分かれています。傷病年金は、公務に起因する傷病により一定程度以上の障害を有する人(款症者といい、項症者より軽い障害に該当します)に支給されるものです。特例傷病恩給は、1941年12月8日以後に本邦等で職務に関連して受傷罹病し、障害を有する旧軍人等に支給されるものです。恩給制度は、公務員の共済組合が発足し、それらの制度に吸収されるまで機能していましたが、共済組合に移行するまでに退職した人や、それらの遺族に対しては現在も恩給の支払いが継続しています。恩給の対象となる公務員には旧軍人関係の人が含まれ(受給者の約97%)、他の公的年金と違って国家補償的な性格を持っています。
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