わかいけいやく
和解契約とは、民法上では、紛争がある当事者間で、対立する互いの主張を譲り合ってその間の紛争をやめることを約束する契約のことをいいます(第695条)。たとえば債権額について、債権者は300万円と主張し債務者は100万円だとして争っている場合に、互いに譲歩し200万円ということにして紛争を取りやめ法律関係を確定することです。後日、和解の内容と異なる証拠が出てきても、当事者は和解の内容に拘束されることになります(第696条)。また、民法上の和解として行なわれる裁判外の和解に対比して、民事訴訟法上で裁判所が関与して和解する場合を「裁判上の和解」といいます。「裁判上の和解」としてこれを調書にした場合には確定判決と同一の効力を持つことになります(民事訴訟法第267条)。なお、和解のことを広い意味で示談ということもありますが、示談はあくまで裁判外で当事者が行う和解を意味する一般用語であって、「裁判上の和解」のように訴訟法上の効果はありません。
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