せいげんきんり
年109.5%を超える利息の貸付契約は無効 貸金業規制法第42条の2で、109.5%を超える利息で金銭の貸付をした場合その貸付契約は無効。
債務者は利息を一切支払う必要はない。
借りた「元本」は、通常は貸し主に返還する必要がある。
しかし、業者の行為が極めて悪質な場合、貸し付け自体が公序良俗に反し、元本が民法上の不法原因給付に該当するものとされ元本を返還する必要がないと判断されることもある。
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