よびひ
国の予算における予備費とは、予見することができない事情により個別の歳出予算に不足が生じた場合にそなえて、あらかじめ予算に計上しておくもののことをいいます。内閣は国会の議決に基づいて予備費を歳入歳出予算に計上し、内閣の責任においてこれを支出することができますが、すべて事後に国会の承諾を得なければならないとされています(憲法第87条、財政法第24条)。予備費は財務大臣がこれを管理し、各省庁の長は予備費の使用を必要と認めるときは、その理由や金額、積算の基礎などを明らかにした調書を作成して財務大臣に提出し、、財務大臣はこれを調査し所要の調整を加えたうえで予備費使用書を作成して、原則として閣議の決定を求めなければならないことになっています。決定があったときは、国会の議決を経た予算と同様の配賦があったものとみなされます(財政法第35条)。
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