せいきゅうきかん
債務の履行を請求する期間の事を請求期間と呼びます。
割賦販売法では、返済遅延の発生を原因として、債務者の期限の利益を喪失させるためには、「20日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内に義務が履行されない時でなければ、賦払い金の支払いの遅延を理由として契約を解除し、または支払い時期の到来していない賦払金の支払いを請求することは出来ない」としています(割賦販売法5条)
[source キャッシング&ローン用語 大辞典]
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