ゆうげんがいしゃ
有限会社とは、2006年の「会社法」施行にともない廃止されることになった旧有限会社法の規定に基づき、商行為やその他の営利行為を業とする目的で設立された社団法人のことをいいます。有限会社においては、出資者である社員は、出資義務に限定された有限責任を負うだけで、債権者等に対しては何ら責任を負いません。また、有限会社は、株式会社や合名会社の長所をとり入れており、非公開的性質を持つとともに、設立手続きや組織の構成などにおいて簡易性があり、中小企業等に適する形態となっています。社員の総数は50人以下に制限され、その持分を他の社員に譲渡することはできますが、社員でない者に譲渡しようとするときは社員総会の承認が必要となります。資本増加のときにおいては、引受人を公募することができず社債の発行もできません。なお、旧有限会社法に基づいて設立された有限会社は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります。また、その運営の継続性等を確保するために、定款変更や登記申請等の手続きは必要なく、そのまま有限会社という商号を用い、とくに期限なく旧有限会社法の規律が適用されます。こうした有限会社を、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」)では「特例有限会社」と呼びます。「特例有限会社」は、定款を変更し商号を変更することによって、通常の株式会社に移行することができます。
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