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5%ルール

3月 27th, 2008 · No Comments

ごぱーせんとるーる

経営権の取得等を目的とした株券等の買集めは、相場操縦、内部者取引等の不公正取引が行われる場合は別として、ただちに違法となるわけではありません。しかし、買集めや肩代わり等に伴い株価の乱高下が生ずることが多く、これらに関する十分な市場情報を有しない一般投資家は不足の損害を被ることもあります。また、株券等の大量買集めは、経営に対する影響力を示す重要な投資情報ともいえます。そのため、上場会社の発行株式のうち5%を超えて保有する人、すなわち大量保有者は、大量保有報告書を所管大臣に提出することが金融商品取引法第27条の23(大量保有報告書の提出)で規定されています。この規定は、公開会社の株式の5%を超える保有について開示を求めるものであることから、一般に「5%ルール」と呼ばれています。

大量保有報告書には、内閣府令で定めるところにより、株券保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載し、「大量保有者」となった日から5日以内にこれを提出しなければなりません。
報告の対象となる有価証券は、「上場株式(議決権のない株式等を除く)」、「新株予約権証券」、「新株予約権付社債」、「外国法人の発行する証券又は証書でこれら有価証券の性質を有するもの」です。報告義務者は、株券等の実質的な保有者(名義の如何を問わず)です。また、大量保有報告書提出後、株券等の保有割合が1%以上増減等した場合や、重要な事項に変更があった場合はそのたびごとに報告しなければなりません。報告内容は、「保有株式の数」、「保有目的」、「最近の売買状況等に関する事項」、「短期間に大量の株券等を譲渡した場合には譲渡の相手先及び譲渡価格」等です。
報告書は、大量保有者となった日や報告すべき変更があった日から5営業日以内に、金融庁長官にEDINET(電子開示システム)を通じて報告することが義務付けられています(金融商品取引法第27条の30の2)。
なお、独占禁止法第11条(金融会社による株式保有の規制)にも、金融機関による産業支配を防止するため、事業会社の発行株式の5%超を原則として保有してはならない(保険業を営む会社は10%)という規定がありますが、これも同じく5%ルールと呼ばれています。


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