むけんだいり
無権代理とは、本来、代理権を持っていない人間が、本人に代わって法律行為を行うこと。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず、無効となる。ただし、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となる。
Aが、B所有のある不動産を買いたいと考えているところへ、Cが現れて、Bの代理を名乗り、信じたAはCと売買契約を結んだ。しかし、CはAの本当の代理人ではなかったという場合、このCの行為は無権代理となり、AとBの間では無効となる。このようなケースは意外と多いという。代理権を主張する人間には委任状と印鑑証明の提示を求めるようにしたい。それでも、無権代理人が本人の親族で印鑑などを勝手に持ち出せる場合もあるので、やはり電話などで代理人のことを本人に確かめたほうがいい。なお、上記のケースの場合、AはCに対して、売買契約の履行か、損害賠償の請求を求めることができる。
[source by wikipedia]
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