まねーろーんだりんぐほう
マネー・ローンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、違法な起源の収益の源泉を隠すことです。
例えば、麻薬密売人が麻薬密売代金を偽名で開設した銀行口座に隠匿したり、詐欺や横領の犯人が騙し取ったお金をいくつもの口座に転々と移動させて出所をわからなくするような行為などがその典型とされています。
このような行為を放置すると、犯罪収益が将来の犯罪活動に再び使われたり、犯罪組織がその資金をもとに合法的な経済活動に介入し支配力を及ぼすおそれがあることから、マネー・ローンダリングの防止は犯罪対策上の重要な課題になっています。
我が国では、平成2年(1990年)7月に大蔵省から金融団体に対して顧客の本人確認実施の要請がなされ、同4年(1992年)7月には「麻薬特例法」(注1)で、金融機関に薬物犯罪収益に関するマネー・ローンダリング情報の届出を義務づける「疑わしい取引の届出制度」が創設されました。
さらに、麻薬特例法施行以降の国際的な動向を踏まえ、平成12年(2000年)2月に組織的犯罪処罰法(注2)により「疑わしい取引の届出制度」が拡充されました。同法は、疑わしい取引の届出の対象となる犯罪を従来の「薬物犯罪」から「一定の重大犯罪」に拡大するとともに、マネー・ローンダリング情報を一元的に集約し、整理・分析して捜査機関に提供する権限を、金融庁長官に付与しています。
[source by 特定金融情報室]
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