いほうねんきんたんぽゆうし
貸金業を営む者は、債権の弁済に充てるため、国民年金など公的給付が振り込まれる口座の預金通帳・キャッシュカードや年金証書などの引き渡しを求めたり、保管したりする行為をしてはならない。
違反者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。
また、貸金業者は、広告・勧誘をするときは、年金などの公的給付の受給者の借り入れ意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。
国民年金法、厚生年金法でも、年金の給付を受ける権利を譲り渡すこと、担保に供すること、または差し押さえることは、禁止されています。
従って、年金受給証、通帳、キャッシュカード、印鑑などは、貸金業者から要求されても、決して渡してはいけません。
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