レディースローン用語集

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Entries Tagged as '金融用語わ行'

割引現在価値

5月 15th, 2008 · コメントは受け付けていません。

わりびきげんざいかち
融資先企業が将来生み出す現金収支を予測し、現時点の価値に計算し直す評価方法です。
ある実物資本から将来得られる価値を、適当な割引率を用いて現在の価値に引き直したものをいいます。

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割増融資

4月 12th, 2008 · No Comments

わりましゆうし
「割増融資」とは、公的住宅ローンのうち、公席融資と年金住宅融資だけで取り扱われ、基本条件で決定される融資額に、一定の条件を満たせば追加で融資を上乗せできる制度です。

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和解契約

3月 28th, 2008 · No Comments

わかいけいやく
 和解契約とは、民法上では、紛争がある当事者間で、対立する互いの主張を譲り合ってその間の紛争をやめることを約束する契約のことをいいます(第695条)。たとえば債権額について、債権者は300万円と主張し債務者は100万円だとして争っている場合に、互いに譲歩し200万円ということにして紛争を取りやめ法律関係を確定することです。後日、和解の内容と異なる証拠が出てきても、当事者は和解の内容に拘束されることになります(第696条)。また、民法上の和解として行なわれる裁判外の和解に対比して、民事訴訟法上で裁判所が関与して和解する場合を「裁判上の和解」といいます。「裁判上の和解」としてこれを調書にした場合には確定判決と同一の効力を持つことになります(民事訴訟法第267条)。なお、和解のことを広い意味で示談ということもありますが、示談はあくまで裁判外で当事者が行う和解を意味する一般用語であって、「裁判上の和解」のように訴訟法上の効果はありません。

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ワーキング・プア

3月 28th, 2008 · No Comments

わーきんぐぷあ
 明確な定義はありませんが、就職しているにもかかわらず、その所得が貧困線以下にとどまっている人々を指しているようです。貧困線とは、国民が健康で文化的な生活を営むうえで必要な最低限の所得水準をいい、生活保護費の水準がほぼそれに当たるとされています。頑張って働いても、何もしないでもらえる生活保護費以下では働く意欲も失われてしまいます。近年、こうした人々が増えていると報告され、社会問題化しつつあります。背景としては、長期不況と激しい国際競争の下での人件費削減要求から非正社員就業者が増えていること、法定されている最低賃金制度が実際には機能していないこと、若者を中心にフリーター指向があること、不十分な児童手当など現役世代に対する社会保障給付が薄いことなどがあげられています。最終的な解決策としては、雇用関係制度の改善、ワーキング・プア層への生活保護の充実、各種年金・保険制度の整備、教育援助などが考えられますが、財源をどこに求めるか、社会的公平のバランスをどのようにとるかなど多くの問題があります。
ワーキング プア(working poor)は、正社員並みにフルタイムで働いても、ギリギリの生活さえ維持が困難、もしくは生活保護の水準以下の収入しか得られない就労者の社会層[1]のことである。
直訳では「働く貧者」だが、働く貧困層と解釈される。
発展途上国などで見られる典型的な貧困層とは異なり、新自由主義の先進国で見られる新しい種類の貧困として近年問題視されている。

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腕力相場

3月 28th, 2008 · No Comments

わんりょくそうば
大きな資金力を使って強引に買い上げるなどしてつくられた人為的な相場のこと。このように相場の状態を表す言葉はほかにも業績相場、もちつき相場、クロウト相場、熱狂相場など様々ある。仕手筋などの資金力を持つ投資家が、特定企業の株式を買い占めそれによって経営権を握る、または現経営陣に対して買い占めた株式の買取を要求することによって利益を得るなどの目的のために行う場合も多く、その場合企業の実績以上に株価が高値に押し上げられることが多いので、仕手筋が撤退後に株価が大暴落することもあり、相場が荒れる原因となることがある。
[source by m-word]

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割引率

3月 25th, 2008 · No Comments

わりびきりつ
割引債の償還差益(発行価格と額面価格の差)を額面価格で割った値を指す(パーセント表示)。割引債は額面価格のみが決められており利息がつかない。そのため、発行時には額面価格を下回る価格で発行され、その価格と額面価格の差が利息に相当する仕組みになっている。ちなみに、利息が付かない割引方式による貸出しの場合、割引率は割引歩合と呼ばれる。
割引債
割引債(わりびきさい)とは、額面より低い価格で発行される債券を指す。 利付債と異なり、利息は支払われないが、償還期日には貸付時の額面価格が支払われる。 「貸付時の額面価格 – 発行時の価格」(償還差益)が利益となる債券である。 利付債にあるクーポンは付随しない事から、ゼロクーポン債とも呼ばれる。
税率18%の源泉分離課税。購入時に償還差益に対し適用される。 マル優、特別マル優とも適用されない。
[source by wikipedia]

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割引手形

3月 24th, 2008 · No Comments

わりびきてがた
割引手形とは、手形を担保にお金を借りるという事で、指定期日までの利息にあたる「割引料」を引かれた金額が受取金額になります。
手形の額面には利息に相当する部分が含まれており、この利息は満期日まで保有することで受け取ます。
満期日よりも早く換金することにより、この利息の一部を放棄するという形になり、それに相当する金額だけ差し引かれた金額を融資されます。
割引は銀行などの金融機関で行い、満期日に銀行等が支払人から取り立てます。
手形割引は振出人の信用度を主体に割引を判断します。

手形割引(てがたわりびき)とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息や手数料を差し引いた金額で売却することである。手形割引を依頼したものを割引依頼人、手形を割引いたものを割引人、割引かれた手形のことを割引手形(わりびきてがた、略称は割手)という。
通常、割引人は金融機関(銀行)で、割引依頼人はその取引銀行と銀行取引約定書を締結している者(融資取引のある者)である。金融機関は、割引された手形代金を割引依頼人の当座預金/普通預金へと入金する。当然、満期日まで待って手形の振出人に支払いを請求する場合に比べて受け取る金額は少なくなるが、即時に現金化したい場合によく用いられる。単に割引と略称されることがある。
なお、銀行は手形を割引く際に使用する銀行取引約款書の第6条に買戻し特約を設けている(以前は、どの銀行も全国銀行協会が制定した約款書のひながたを使用していたが、現在は各銀行で独自の約款書を用いているため、条項が異なる場合はあるが、内容に差異はないと思われる)。通常、満期に支払を拒絶されたり手形振出人の信用状態が極度に悪化したため支払が不確実になった場合でなければ手形所持人が裏書人に対して代わりに支払をなすよう請求すること(遡求という)はできない。しかしこの約款書の規定により、割引依頼人(銀行に手形を裏書譲渡した裏書人)の信用状態が悪化した場合には、たとえ満期日前であったり手形の支払が不確実になったといえなかったりしても、割引依頼人は割引手形を買い戻す義務が生じる。多くの場合、銀行はこれによって生じた債権と割引依頼人が有する預金債権を相殺することで債権を回収する。
手形割引を実行した場合の貸借対照表上の処理は2通り。
1.割り引いた手形金額を受取手形残高から控除し、欄外注記として割引手形残高を付す。
2.割り引いた手形金額を受取手形残高から控除せず、流動負債に「割引手形」として計上する。割引した手形の期日が1年以上先であっても、流動負債として計上するのが一般的。
銀行などで手形割引を実行した場合の費用は手形割引料と言うが、経理上手形売却損として損金処理する。
[source FINANCIAL DATA]
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