みなしりそく
利息制限法では、元本以外に債権者が受取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らかの名義を問わず利息とみなされる。
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みなし利息
5月 23rd, 2008 · コメントは受け付けていません。
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みなし利率
4月 8th, 2008 · No Comments
みなしりりつ
利率以外の名目で徴収する諸経費、手数料のこと。
利率制限法3条では、「金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず利率と見なす。
但し、契約の締結及び弁済の費用は、この限りでない」と定めている。また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸し倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。
ただし、「抵当権の設定登記、若しくは登録、若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されている時は、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
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民事再生法
4月 4th, 2008 · No Comments
みんじさいせいほう
民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)とは、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。
従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。
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ミニ株
3月 31st, 2008 · No Comments
みにかぶ
正式名は、株式ミニ投資制度。「1000株」などといった通常の売買単位の10分の1の株数で取引できるため、少額の資金でも投資が可能だ。あらかじめ銘柄を選んで毎月一定額で買い増す「株式累積投資制度」とは異なり、株価動向を見ながら銘柄や売買のタイミングを判断できる。売買単位が1株の銘柄は対象外となっている。
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みなし過疎地
3月 31st, 2008 · No Comments
みなしかそち
過疎地に指定されていた地域が、市町村合併により人口、財政などの要件を満たさなくなっても、従来通り過疎地として扱う制度。過疎地域自立促進特別措置法は、経過措置として、現在の過疎地について2009年度までは過疎地とみなし、過疎債の発行などを認めている。
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ミニマムペイメント
3月 29th, 2008 · No Comments
みにまむぺいめんと
あるとき払いとは、リボ払いの一種で、毎月の(最低)返済義務が数千円と少額で、余裕があるときに臨時に返済できる方法をいいます。ミニマムペイメントともいい、消費者金融に多い返済方法です。初回返済日までに全額返済すれば利息はかからず、いつでも、早めに返済していくことができます。一方、リボ払いの手数料がかかるので、返済金額や返済回数によっては返済総額が膨らむ点で注意が必要です。
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ミーン・リバージョン
3月 28th, 2008 · No Comments
みーんりばーじょん
ミーン・リバージョンとは、一般に相場変動の「平均回帰性」と呼ばれているものです。上下に騰落を繰り返す証券の価格変動において、長期的には、その平均的な水準(均衡値ないし適正価格)に戻る性質のことをいい、「リターン・リバーサル」とも呼ばれています。平均的水準から大きく乖離するほど、その後のリバウンドは大きくなると考える、いわゆる逆張り発想による投資戦略はこうした「平均回帰性」を前提にしています。ただし、価格変動が新たなトレンドを形成するとすれば、このような逆張り戦術は成り立たなくなります。ミーン・リバージョンは、価格がある程度の自己回帰性を持ち、完全にランダムとはいえないこと、つまりウィーク型の効率的市場仮説への反証を示しています。
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民間住宅ローン
3月 25th, 2008 · No Comments
みんかんじゅうたくろーん
国内銀行、生保、信用金庫等の民間金融機関が行う住宅融資を指す。年齢や収入が一定条件を満たしていれば融資が行われ、資金用途としては、住宅の新築、新築および中古住宅の購入、増改築などが挙げられる。融資が認められると、団体信用生命保険へ加入するのが原則である。各金融機関は最近、個人向け融資に力をいれており、住宅ローンのタイプも多様化している。
住宅ローン(じゅうたく- )とは、「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、ローンの借り換えなどを行うために金融機関から受ける融資のこと。
住宅ローンは、住居目的に制限される融資である。他の融資に比べて融資額が巨額となることから、金利は低く抑えられ、償還期限を30年前後と長いのが特徴である。その代わり、万一貸し倒れになった場合に融資側の金融機関がとる手段として、建物や土地への抵当権の設定したり、団体信用生命保険への加入を条件とするのがほとんどである。
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みなし弁済
3月 24th, 2008 · No Comments
みなし弁済
「みなし弁済」とは、1983(昭和58)年、「出資法」の金利引き下げにともない、貸金業者が不利益にならないようにとの政治的配慮からできた「貸金業規制法」(貸金業の規制等に関する法律)の43条のことをいいます。これは、債権者(業者)が、本来なら「無効」であるはずの「利息制限法」に定められた利率を超える利息を、債務者(借りた人)に請求し受領する正当な権利だと考えればわかりやすいと思います。早い話、貸金業者は本来なら利息制限法を守らなければいけないのですが、この43条さえ踏まえていれば、利息制限法を超える金利を取ってもいいですよ、ということを認めた法律なのです。
過払い裁判では、原告は天下の宝刀である「利息制限法」を武器に「出資法」に闘いを挑みますが、通常は利息制限法が圧倒的に有利です。そこで業者は、「みなし弁済」を主張して抵抗してきます。これを知っておかないと、さすがの利息制限法も形勢不利になってきます。
このみなし弁済が認められるためには、貸金業者は次の5つの要件すべてを守っているということを自ら立証する必要があり、このうちどれか一つでも欠くと成立しません。
「みなし弁済」適用の要件(主旨)
1.貸金業者としての登録を受けていること。
2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。
〈記載事項〉
(1)貸金業者の商号、名称、又は氏名及び住所(※貸金業者の登
録番号の記載漏れがある場合は無効である)
(2)契約年月日
(3)貸付けの金額(※借換えの場合は、現実に交付した金額のほ
かに従前の貸付契約の約定及びその残高の内訳を記載しなけれ
ば「貸付けの金額」を明らかにしたとはいえない)
(4)貸付けの利率(※実質金利で記載するべきを日歩で記載して
いるものは無効)
(5)返済の方式(※返済を受ける場所の記載を欠いた書面は17条
書面にあたらない)
(6)返済期間及び返済回数
3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。
〈記載事項〉
(1)貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
(2)契約年月日
(3)貸付けの金額
(4)受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または
元本への充当額
(5)受領年月日(※銀行振込で弁済する場合も、その都度受取証
書の交付を要する。借主から受取証書の交付は不要であるとの
申し出があった場合も、受取証書の交付を要する。
4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。(※ATMによる返済で、現金投入後に排出される書面によって初めて元金、利息、損害金の区別(各充当額)がわかる場合には、支払金について利息や損害金に充当される認識があったと認めることはできない)
5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。(※詐欺、脅迫、錯誤に基づく支払や強制執行による支払いは無効。大蔵省ガイドラインに違反する取立てによる支払いは無効。天引利息(先取利息)の支払いは任意とはいえない。
さらに利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合 =ほとんどの場合、これが当てはまる)
貸金業者がみなし弁済を主張する場合は、貸金業者自らがそのすべてを満たしていることを証明する必要があります。
最も重要なのは、5.のように、利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は認められません。
また、自動支払機(ATM)や銀行振込による支払等の場合、債権者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。
業者に言われるままの条件でしか貸付けを受けられないというのなら、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかを選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地はありません。したがって、このことをとっても「みなし弁済」は適用されません。
業者が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。つまり、「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。万が一業者と争うことになっても、それらについてのすべての資料を請求すればよいのです。
こうしてみると、「みなし弁済」は、実はもろいものなのです。
2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴しました。
[source 解決新書]
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