とうろくぎょうしゃ
登録業者とは、貸金業規制法に基づいて、監督官庁に登録した上で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を行う貸金業者をいいます。
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登録業者
4月 18th, 2008 · No Comments
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登録免許税
4月 17th, 2008 · No Comments
とうろくめんきょぜい
不動産を購入した時に、その権利の登記(保存登記・移転登記など)を行なう場合や、住宅ローンなどを組んだ場合の抵当権設定登記を行なう場合に支払う税。
登録免許税は評価額(固定資産課税台帳に記された金額)や借り入れ額に応じて課税される。
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土地購入ローン
4月 5th, 2008 · No Comments
とちこうにゅうろーん
土地購入ローンとは、建物を建てるための土地を事前に購入する場合に利用するローンのことをいいます。
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特定調停
4月 4th, 2008 · No Comments
とくていちょうてい
債務者本人が簡易裁判所に出向き、債務無理なく返済できる様に圧縮・整理の申し立てを行なうこと。調停委員によって手続きが進められて、債権者の合意のもとで債務整理が行われる。特定調停を申し込むと、債権者の取立てが一時中断される。また、任意整理よりもコストが安く済むという側面もある。
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途上与信
4月 4th, 2008 · No Comments
とじょうよしん
途上与信とは、消費者信用のリスクマネジメント手法の一つで、信用供与を行った後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況を審査することをいいます。目的としては、信用供与額の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てることです。途上管理、途上審査ともいいます。
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倒産法
4月 4th, 2008 · No Comments
とうさんほう
倒産法(とうさんほう)とは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の処分や債権者への配当を定める法の総称である。
日本における倒産法には、破産法・民事再生法・会社更生法があり、会社法における特別清算に関する規定も含めて捉えられることが多い。倒産自体は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではない。
アメリカにおいては、日本の破産法に相当するものとして連邦倒産法第7章、同じく民事再生法に相当するものとして連邦倒産法第11章にそれぞれ基づく手続などが定められている。
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登録番号
4月 3rd, 2008 · No Comments
とうろくばんごう
財務局長、または都道府県知事の登録を受けると、それぞれ登録番号が付く。
登録番号は、その貸金業者固有の番号で、他の業者が同じ番号をもつことはない。
業者が廃業した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはない。
カッコ内の数字は登録更新を表し、3年ごとに更新することになっている。
新規登録の際は(1)、3年ごとに更新するたびに1ずつ増える。
従って、( )内の数字が大きいほど、古い業者ということになる。
この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面に記載されている。
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途上審査
4月 3rd, 2008 · No Comments
とじょうしんさ
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。
途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。
途上管理、途上与信ともいいます。
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同意文言
4月 3rd, 2008 · No Comments
どういぶんげん
クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意。
同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。
照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。
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匿名組合
4月 3rd, 2008 · No Comments
とくめいくみあい
組合という表現は、多くの人間が特定の目的のために集まっているという印象を与える。ところが、匿名組合とはそんな組合とは似ても似つかないもので、法律上は、出資をする組合員と、出資を受けて、その資金で稼ごうとする営業者との一対一契約である。しかも、組合としての行動すらなく、事業は営業者の名で行われる。つまり、融資や株式などの変形でしかない。匿名組合を用いたファンドが存在するが、これは、営業者が多くの匿名組合員と一対一契約を結んでいるだけで、組合員間には何の関係も存在しない。一方、任意組合というのは、われわれが通常想定する組合の態をなしていて、多くの当事者が集まっている。当事者の数が何人いても、ひとつの組合契約に基づいてもいる。なお、任意組合は無限責任、つまり、組合員は組合の借金返済をしなくてはならない一方、匿名組合では、出資以上の追加負担をしない特約を結ぶことも可能である。無限責任は資金が集まりにくい場合があるので、任意組合に有限責任を導したのが投資事業有限責任組合であり、また、日本版LLPと呼ばれる、有限責任事業組合である。組合の債権者からすると、組合の債務を組合員が払わない場合がある特殊な組合であるため、どちらも登記が必要となる。
組合という名称にも関わらず匿名組合は団体ではなく、法的には営業者の単独企業である。よって匿名組合員の出資は営業者の財産になり(536条1項)、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しない(同条2項、なお民法675条と対照)。その反面として、匿名組合員がその氏若しくは氏名を営業者の商号中に用い、又はその商号を営業者の商号として用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯して履行する責任を負う(537条)。
こうしたことから、匿名組合員は、営業者の行為に関する権利義務関係の名宛人とならず、一般には営業者の商号にもその名前が顕れないので、「匿名」と呼ばれるわけである。
また、匿名組合契約に基づく損益は、匿名組合員に全て分配することが出来るため(ただし、損失分配時は税務上は出資額を限度とする)、導管体として利用価値が高く、しばしば特別目的会社(SPC)と投資家との間において利用されることがある。(この場合、SPCを営業者、投資家を匿名組合員とする)
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